介護保険によるリフォーム
室井ガラス店はガラスだけじゃないんです。福祉住環境コーディネーター2級を取得しているので安心して施工をお任せ下さい。
介護保険下では、介護認定で要支援1・2、要介護1〜5に認定された場合、市町村から被保険者に対し最大20万円の改修費用補助があります。
詳しくはお問合せ下さい。
手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
居宅の床に置いて使用するもの、便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは、保険が給付される「福祉用具の貸与」の対象。
床段差の解消リフォーム
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。
滑り止め・移動の円滑化等の材料変更
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
引戸等への取替工事
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
各工事に付帯して必要なる改修等
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①手すりの取付けのための壁の下地補強など。
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②浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
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③床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
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④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
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⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。